創業融資

 

融資制度の種類


中小企業の現場では、「融資」と一言に言ってもその借り方や借りる先の区分で大きく3つに分けて
考える必要があります。

@ 日本政策金融公庫

A 保証協会経由の融資
                     
B 銀行のプロパー融資

簡単にこの3つの融資についてご説明いたします







「日本政策金融公庫」は以前、「国金=国民生活金融公庫」と言われた銀行で、主に小規模な会社に対して融資する政府系の金融機関です。

平成20年10月に「国民生活金融公庫」 「農林漁業金融公庫」 「中小企業金融公庫」 「国際協力銀行」 の4つが合併し、「株式会社日本政策金融公庫」(以下、政策公庫)が誕生しました。

株式会社になりましたが、株式は政府が全額を保有することが法律で定められており、従来までと同様に政府系金融機関として運営されています。


政府の政策実現のために、民間の金融機関を補完するのが本来の目的であるため、中小企業や自営業者に対して民間の銀行より積極的な融資活動を行っております。

これは政策公庫が政府系金融として営利追求を第一の目的としていないからです。また、開業資金についても創業時から比較的積極的に融資を行い、支援しています。



     
これは、信用保証協会という公的な機関が保証人になってくれて民間の金融機関から融資を受ける制度のことです。保証協会を使う融資のことを「プロパー融資」に対して「制度融資」といいます。
銀行や信用金庫など民間の金融機関から融資について、信用保証協会の保証を受けることで、通常では民間の銀行から融資を受けにくい中小零細企業でも融資を受けることができます。
この場合、利息のほかに保証料を支払う必要があります。




     
信用保証協会の保証を受けることなく、銀行や信用金庫などの民間の金融機関から融資を受けることをいいます。これは、銀行が100%の責任を持ってお金を貸してくれることです。つ
まり、万が一融資が焦げ付いた場合、銀行が100%の損失を被るということです。そのため通常は、無担保では融資してもらえません。また、ある程度の実績(2期分の決算書)も必要となります。



創業融資

業したての会社や個人は融資を受けられない!?

通常であれば、創業したての会社や個人は融資を受けられません。
すでに創業を終えて決算書(収支表)がある会社であれば、融資額+利息(儲け)を約束した期間に回収できるかどうかの判断で、見込みがあれば銀行からの融資を簡単に受けられます。
しかし、創業前や創業間もない方は決算書(収支表)がないため、銀行も判断ができません。

しかも、銀行の大好きなデータによると、創業をした会社が10年後まで存続している割合は、なんとたったの10%だそうです。返済期間の途中で会社が無くなれば銀行は大損です。

例え、どんな素晴らしいビジネスモデルを持っていたとしても、仮に銀行が融資をしたくても現実問題融資を受けられる可能性ゼロに等しいでしょう。

一役買うのが 「国」 です!
                                                 


これから創業、企業、開業する人や創業間もない経営者にお金を借りやすくするために国が設けた融資制度それが「創業融資」です。



 創業融資とは

創業間もない経営者のために設けられた融資制度です。通常の融資制度は、会社の信用力(実績や売上など)を審査して融資の可否が決まります。しかし、創業間もない会社や個人事業主は信用力がない中でスタートします。
本来であれば、会社の信用力を審査して融資の可否を決する金融機関も、創業したての会社や個人事業主についての審査ができません。そこで国をはじめとした自治体などが創業者向けの融資制度を作ったのです。


 創業融資の種類

一般的に創業融資とは、下記の2つを総称しております。

@ 日本政策金融公庫が行っている「新創業融資制度」

A 市区町村といった自治体、銀行、信用保証協会が協力して行っている「制度融資」

どちらの融資も共通する点として、創業融資は、借り手側にとって非常に有利な条件でお金を借りることができます。金利は低く、企業の実態は不要、保証人・担保もいりません。このような条件でお金を借りることができるのは、起業時だけの特典とお考えください。


使える!公的融資


1) 「新創業融資制度」 (日本政策金融公庫)
             

対象となる人


新たに事業をはじめる方や、事業開始後税務申告を2年終えていない方
  
      

求められるもの


雇用をともなう創業をする方や、技術やサービスに工夫をしてニーズのある事業を始める方、現在の勤務と同様の事業をはじめる方で、現在の勤務先(同業他社を含む)での通算勤務が6年以上の方。すでに事業を開始している場合は、事業開始時にこれらの条件を満たしている方。

自己資金の要件


事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金があることを確認できる方。

融資限度額


事業資金または設備資金用途の範囲で、1000万円。

担保・保証人


不要です。



     
2) 「女性、若者 / シニア起業家資金」 (日本政策金融公庫)
             

対象となる人


女性または30歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方
            

融資限度額


7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

担保・保証人


応相談。新創業融資制度との組み合わせで不要とすることもできます。



     
3) 「再チャレンジ支援融資」 (日本政策金融公庫)
             

対象となる人


廃業歴があり一定の要件を満たす方で、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね5年以内の方
            

融資限度額


2,000万円以内

担保・保証人


応相談。新創業融資制度との組み合わせで不要とすることもできます。



     
4) 「その他の貸付制度」 (日本政策金融公庫)

食品小売業の方の事務所や店舗開設資金、飲食店や理美容業方の設備資金、IT投資を行い業務改善や経営革新を行う方のコンピュータ購入資金、新たに1人以上の雇用を行う方の運転資金に対する融資制度があります。(いずれも日本政策金融公庫)



     
5) 「創業融資」 (愛知県と信用保証協会・金融機関の三者協調)
   
創業もしくは創業してから5年以内の法人・個人の方の運転・設備資金に対する融資制度。

       




   





                            




 

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