やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース
文書作成日:2023/03/28
老人扶養親族がいる場合の扶養控除の金額

[相談]

 私(給与所得者)には高齢の両親(ともに75歳以上)がおります。
 両親と私は同居してはいませんが、両親の収入は、それぞれ年間80万円程度の老齢年金だけのため、私はその生活費として毎月一定額を両親に送金しています。
 このような場合、別居している両親は私の所得税法上の扶養親族(控除対象扶養親族)となり、私は自分の所得から一定額の所得控除(扶養控除)を受けられるという理解でよいのでしょうか。


[回答]

 ご相談の場合、ご相談者のご両親は所得税法上の老人扶養親族に該当し、ご相談者は扶養控除として計96万円の所得控除を受けられるものと考えられます。


[解説]

1.所得税法上の扶養親族の定義

 所得税法上の「扶養親族」とは、原則として、納税者の親族でその納税者と生計を一にする人(※)のうち、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

※「生計を一にする」とは、必ずしも納税者と同居していることは必要なく、例えば、別居している親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にしているものとして取り扱われます。

2.所得税法上の控除対象扶養親族と老人扶養親族の定義

 所得税法上の控除対象扶養親族とは、上記1.の扶養親族のうち、年齢16歳以上の居住者や、一定の非居住者をいうものと定められています。
 また、上記の控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人を「老人扶養親族」といいます。

3.老人扶養親族の扶養控除の金額

 所得税法上、納税者が上記2.の控除対象扶養親族を有する場合には、その納税者のその年分の所得金額から、控除対象扶養親族1人につき38万円を控除すると定められています。
 また、その控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合には、上記の控除金額は48万円となります。

 今回のご相談の場合、ご相談者とご両親は生計を一にし、また、ご両親の合計所得金額は48万円以下であると考えらえることから、ご両親はご相談者の老人扶養親族に該当します。したがって、ご相談者は扶養控除として、計96万円の所得控除を受けられるものと考えられます。

[参考]
所法2、84、所基通2-47など


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。





                            




 

お問合せ

                                                          

ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2-26-5




【受付時間】
 月〜金 8:30〜17:30

【定休日】 土日・祝日
※ご都合が合わない場合はご相談ください

【TEL】 0586-24-5775
【FAX】 0586-24-5877



   ― サポート地域―
愛知県
一宮市、名古屋市、稲沢市、小牧市、江南市、岩倉市、春日井市、北名古屋市、津島市、愛西市、丹羽郡、西春日井郡、あま市

岐阜県
岐阜市、羽島市、大垣市、瑞穂市、本巣市、各務原市


    ― 対応業種―   
建設業(工事業)、製造業、運送業、飲食業、IT業、卸売業、小売業(ネット、通販、自動車販売、リサイクル)、不動産業、医療業(病院、クリニック、接骨院)、社会福祉、介護事業、専門サービス(動物病院、設計事務所、コンサルティング)、各種サービス業(理容室、クリーニング、清掃、人材派遣)、教育・学習支援業、保険業、協同組合、NPO法人、他多業種