特定求職者雇用開発助成金は、特定求職者(高齢者や身障者など)を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、比較的受給しやすい助成金です。
雇用機会の増大を図ることを目的としており、特定求職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金の2種類あります。




 特定就職困難者雇用開発助成金


高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を、公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して支給されます。



 受給者の要件


  1. 雇用保険に加入している会社であること

  2. 次のいずれかに該当する方をハローワーク等の紹介により雇い入れる

    1. 常用の雇用保険加入者(短時間の雇用保険加入者を含む。)

      • 60歳以上の者
      • 身体障害者
      • 知的障害者
      • 精神障害者
      • 母子家庭の母など
      • 中国残留邦人など永住帰国者 など
        ※職業紹介を受けた日に雇用保険の加入者でない者に限られる。
    2. 常用の雇用保険加入者(短時間の雇用保険の加入者を除く。)
      • 重度身体障害者
      • 身体障害者のうち45歳以上の者
      • 重度知的障害者
      • 知的障害者のうち45歳以上の者
      • 精神障害者

  3. 対象労働者の雇い入れの日の前後6ヶ月間に、雇用する被保険者を事業主都合による解雇等をしたことがないこと

  4. 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備、保管していること
                    

 受給額 


【 短時間労働者 】   

対象労働者

支給額

対象期間 

 身体・知的・精神障害者など

30万円

1年

 上記「1」以外  

30万円

1年




【 短時間労働者以外 】                                                                                                             

対象労働者

支給額

対象期間 

 重度身体障害者

100万円

1年

 重度身体障害者を除く身体・知的障害者

100万円

1年

 上記「3」 「4」 以外

50万円

1年
















                            




 

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