法人成りをご検討されている方

                 

 



       



 
   @ 消費税免除

   @ 会社設立に費用が必要

 
   A 欠損金が9年繰越

   A 最低でも7万円の納税額

 
   B 家族に給与支払い

   B 交際費に制限

 
   C 税額が軽減

   C 社会保険への加入義務

 
   D 生命保険が損金算入

     
   E 信用力大

     
   F 出資範囲の有限責任

     
   G 事業承継が容易

     
   H 決算期を自由に設定

     


法人成りのメリット




                                                                                                                        

@ 消費税が免除される

資本金1,000万円未満の会社は、無条件で1期の消費税申告・納付が免除されます。
2期目以降は、特定期間の課税売上高または給与等支払額等が1,000万円を超える場合、消費税申告・納付の必要が生じます。
また、給与等支払額の合計額で判断することも可能です。


●「 特定期間とは?」
 法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度の開始日以後6ヶ月の期間


※ 平成25年1月1日以後開始事業年度から、消費税の免税制度が変わりました。
  従来、会社設立をした場合、資本金が1,000万円以上でなければ、
  最初の2期の消費税は「免税」という取扱いでした。


A 欠損金の繰越控除が9年まで認められる

青色申告をすると、欠損金(赤字、マイナスの所得)が発生した場合に、その額を翌期以降に繰り越して、後の黒字と相殺させる事が可能ですが、期限があり、個人の場合は3年(青色申告に限る)、法人の場合は9年となっています。


B 生命保険料を損金に算入できる

個人事業であれば、どれだけ生命保険料を支払っていたとしても、最大で12万円(生命保険料を一般分・年金分・介護分をそれぞれ8万円以上ずつ支払った場合)が所得控除となるだけです。
これに対し、法人が契約者、社員(役員を含む)が被保険者、法人が保険金受取人、という定期保険契約を保険会社と締結すると、その全額が法人の費用となります。


C 家族・親族に給料を支払える

個人事業者の場合、配偶者を含め扶養家族に給与を支払う場合、専従者給与として金額に上限があったり、事前に届け出なければなりません。さらに、1円でも給与を支給すると、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
しかし、法人では家族が事業を手伝った分だけ家族に給与を払っても、それが一定金額であれば、配偶者や扶養親族として控除の対象とすることができます。



D (一定以上の所得で)税額が軽減する

個人であれ法人であれ、収入から経費を差し引いて、残った利益に対して税が課されます。個人の場合は所得税、法人に対しては法人税です。
ここで、社長個人に対する会社からの報酬(給与)に対しても所得税が課されますが、これは「給与所得」となる為、最低65万円の給与所得控除を受けることができます。
 一方、個人事業の場合、利益は「事業所得」となりますので、上記の控除はありません。(青色申告の場合に限り65万円の特別控除あり)


E 信用力が高まり、借入・取引・採用等で有利

法人は、個人事業に比べ社会的・対外的な信用力が高く、金融機関からの融資が受けやすくなる場合があります。また、業界や企業によっては、法人でなければ取引して貰えないケースもあるようです。その他、従業員を採用する場合や店舗・事務所を借りる際など、法人であることが有利になる場面は様々に考えられます。


F 出資の範囲の有限責任となる

個人事業の場合、倒産時に借金の支払いには事業主個人の全財産をもって、買掛金や借入金の返済に充てなければなりません。
しかし、法人の場合は、出資した資金の範囲でのみ責任を負うことで足ります。

※但し、借入に際して個人で連帯保証人になっている場合等は、その責任を負うことになります。



G 事業承継、相続対策も容易になる

個人事業では、事業主が死亡したときに相続が発生します。相続が発生すると、事業主名義の銀行口座は一時的に凍結されてしまいます。口座が凍結されれば、自動引き落とし等を利用していた場合、支払いが滞ります。個人事業は、あくまでもその人個人名義の口座通帳しかもてないため、死亡すれば、即、事業に支障をきたす場合が少なくありません。
一方、法人の場合は、代表者が万が一死亡しても、法人の資産が相続の対象になることはありません。また、口座が凍結されることもありません。代表者の変更も円滑に行うことができます。

相続対策においても、持分を移転することによって事業を譲渡することができる為、後継者にも承継しやすくなります。



H 決算期を自由に設定できる

個人事業の場合、事業年度は暦年(1月1日〜12月31日)と決まっています。
一方、法人の事業年度は、自由に選ぶことができます。繁忙期や棚卸、行事等と重ならないよう、都合の良い時期を決算期として設定することができます。





法人成りのデメリット


@ 会社設立に費用が必要

会社設立そのものに要する費用や印鑑などの付随する費用、設立後も役員変更登記などの費用が掛かります。


A 均等割が最低7万円発生

赤字の法人でも、住民税の均等割(最低7万円)が毎年かかります。


交際費に制限

個人事業の場合、接待交際費を全額経費に算入できますが、法人の場合、交際費に制限があり、上限金額800万円までです。


C 社会保険への加入義務が発生

個人事業の場合、社会保険(厚生年金保険・健康保険)については任意適用事業所とされる場合があり、労働保険については、個人事業主と家族従業員は加入できないのが基本的な取扱いとなっています。
法人は、例え代表取締役1人だけの会社であったとしても、社会保険・労働保険ともに加入義務があり、コストも発生します。
しかし逆に個人事業主は厚生年金へ加入できません。また、従業員を雇う場合、社会保険は1つのポイントとなるでしょう。そういった面ではメリットとも考えられます。







                            




 

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