個人事業
個人事業を始めたい
会社を設立しないで開業する場合は「個人事業」となり、その個人は「個人事業主」となります。個人事業を始めたら、法人登記のような面倒な手続きはありませんが、税務署などへ届出を出さなければなりません。 開業後1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出」を提出してください。その他にも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出が必要です。 |
必要書類の一覧
個人事業を始める場合の、届出が必要な書類の一覧です。すべての書類を一緒に提出しておきましょう。
対象 |
届出の名称 |
届出先 |
提出期限 |
個 |
個人事業開始等申告書 |
都道府県税 |
開業後速やかに |
開業等届出書 |
市町村役場 |
開業の日から1ヶ月以内 | |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 |
税務署 |
確定申告書の提出期限(届出がない場合は、最終仕入原価法となります) | |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 確定申告書の提出期限(届出がない場合は、最終仕入原価法となります) | ||
給与支払事務所等の開設届出書 | 事務所等を開設した日から1ヶ月以内 | ||
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 兼 納期の特例適用者に係る納期期限の特例に関する届出書 | 随時 | ||
青色申告を希望する場合 | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業の日から2ヶ月以内(開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで) | |
青色専従者給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 |
棚卸資産の評価方法
決算時には、売上原価の算定を行いますが、販売した商品や製品の原価をひとつずつ数えて積み上げていくわけではありません。売上原価=期首商品棚卸高 + 当期商品仕入高(製品製造原価 )− 期末商品棚卸高というように算定しますが、ここで棚卸高を算出する方法がこの評価方法です。 評価方法には次の7つの方法があります。
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個別法・・・・・各在庫を個別に管理するものとします
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先入先出法・・・古い在庫から払い出すものとします
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後入先出法・・・新しい在庫から払い出すものとします
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移動平均法・・・在庫の払い出しを平均単価で行います
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単純平均法・・・在庫の払い出しを平均単価で行います
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最終仕入原価法・最後に仕入れた単価で在庫を評価します
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売価還元法・・・在庫の売価に原価率を乗じて在庫を評価します
選択しない場合は、最終仕入原価法になります。これがもっとも簡単な評価方法なので、迷った場合はこれを選択すればとりわけ大きな不利益を得る訳ではありません。
減価償却資産の償却資産
償却方法には2つあります。定額法と定率法です。詳しくはコチラをご覧ください。
どちらがお得かは一概には言えません。利益が出ている中での設備投資であれば、早く経費に計上できる定率法の方がお得です。しかし、独立起業時の1年目はそんなに儲かっていないため、分りやすい定額法でもいいでしょう。
源泉所得税の納付特例
給料を従業員に支払う場合、毎月源泉所得税を天引きし、翌月の10日までに納付しなくてはいけません。しかし、支払う給料が10人未満の場合は、半年に1回まとめて納付することができます。
毎月納付に行くのは手間な方は、この納期特例の申請の書類も届け出ましょう。
専従者給与について
個人事業の場合は、会社と違って家族に給料という形で支払をしても経費とはなりません。予め、専従者として届出を行うことで俗に言われる給料を支給することができます。
毎月毎月自由に設定できるものではなく、あらかじめ決められた書式での届出が必要となります。
もちろん、個人も個人一人だけで開業する場合は提出の必要はありません。
この届出は、その年の3月15日までに届出ることが必要です。それ以後では認められませんので注意が必要です。
新規開業の場合(その年の1月16日以降に開業した場合)は、その開業の日や専従者ががいることとなった日から2か月以内に届出が必要となります。
税務署は教えてくれません!! 「消費税が還ってくる!?」 開業時はいろいろと費用が掛かるものです。 製造業なら工場や機械、クリニックなら建物はもちろん、 様々な医療機器など・・・。 必要なものを購入する場合に 消費税も支払っていると思います。 しかし、実は開業2年間は消費税を支払う義務はありません。 初年度に多額の設備投資をした場合は、 支払った消費税の還付を受けられる場合があります。 ぜひ、一度ご相談ください! |