“脱サラ”をして会社起業する場合に適切な助成金です。
会社を退職して、失業保険給付の受給資格を有する方が創業し、1年以内に継続して雇用する労働者を雇入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部の助成をし、失業者の自立を積極的に支援するものです。
受給要件
1.雇用保険に5年間加入し、会社を辞めた後、創業しようとした人。
2.創業1年以内に1人以上の人を雇うこと。
3.法人設立の場合は、出資し、かつ代表になること。出資しない場合でも、代表になること。
受給要件
● 創業(法人の場合、設立の日)から3ヶ月以内に支払った費用。(法人などの設立に要した費用など)
● 法人設立などに係る計画を作成するために要した専門家への相談費用など。
● 事業(法人)などに雇用される従業員に対して、職務に必要な知識または技能を習得するための講習、または相談に要した費用。
● 従業員の募集・採用、就業規則の策定に要した費用。
支給額
● 上記の費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは200万円)
● 創業者が特定の地域の事業主である場合は、上記の費用の合計額の2分の1に相当する額(その額が300万円を超えるときは300万円まで)
※ 特定地域は都道府県で決められています。
受給のための手続き
まず第一に
期 限 |
創業(法人設立)の日の前日まで |
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署名または記名押印した法人など設立事前届を作成し、雇用保険受給資格者証(短時間受給資格者証)の写しを添付する |
提出場所 |
事業所管轄の公共職業安定所 |
続いて、
期 限 |
会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内 |
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支給申請書(第1回目) |
提出場所 |
事業所管轄の公共職業安定所 |
※ 特定地域に移転する場合は、旧居住地から新事業地の住所まで移転経費が認められる場合があります。新しく設けられた制度です。